コラム・お客様の声

“賃上げ促進税制”についての詳説

「賃上げ促進税制」とは、従業員の給与支給額を前年度より一定以上増加させた企業や個人事業主を対象に、一定の税額控除を行う制度であり、賃上げに積極的に取り組む企業や個人事業主をサポートする制度です。
中小企業では、雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%の金額が控除対象となります(大企業では、最大30%)。

 

賃上げ促進税制

(参考HP:経済産業省「賃上げに取り組む経営者の皆様へ 賃上げ促進税制」)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeisei20211224.pdf

 

追加要件を摘要するには、教育訓練費が対前事業年度比で10%以上増加しているか、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実になされていることのいずれかを満たす必要があります。

特に経営力向上計画の認定については、適用年度終了日までに認定を受けており、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がなされている必要があるなど、事前の諸手続きが必要となりますので、適用を検討されている場合は、
税理士法人税務総合事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

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