コラム・お客様の声

付帯税について

付帯税とは納税者が税法により定められている申告期限までに申告書を提出しなかったり、納期限までに税金を納付しなかったりしたときに、本来納めるべき税金の他に課されるものです。

 

1.過少申告加算税

確定申告書の提出期限後においてその申告書に記載した税金が過少であったため修正申告書を提出した場合又はその申告書に記載した税金が過少であったことにつき税務署より更正を受けた場合に課税されます。ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。

過少申告加算税の額

修正申告等により増加した税額 × 10%

(注)修正申告等により増加した税額が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

 

2.無申告加算税

本来の申告書の提出期限を過ぎて申告書を提出した場合や、申告書を提出しないため税務署から決定の処分を受けたときに課税されます。

無申告加算税の額

原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

(注) 期限後申告であっても、いくつかの要件を満たせば無申告加算税は課されません。

 

3.不納付加算税

不納付加算税とは、源泉徴収により納付すべき税額を正当な理由なく法定納期限までに納付しない場合に課税される税金です。

不納付加算税の額

自主納付した場合

納付すべき源泉所得税額 × 5%

税務署から指摘されて納付した場合

納付すべき源泉所得税額 × 10%

※不納付加算税の免除

源泉所得税を法定納期限から1ヶ月以内に納付した場合には、不納付加算税は免除されます。ただし、過去1年間に期限後納付があった場合には免除を受けらません。

 

4 重加算税

重加算税とは過少申告加算税または不納付加算税が課される場合において、隠蔽や仮装がある場合に増加の本税に対し35%の税率で、また、無申告加算税がある場合において隠蔽や仮装がある場合に、増加の本税に対し40%の税率で課されるものです。重加算税は、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税に代えて課されるもので、併課されることはありません。

 

5 延滞税

① 税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。

例えば次のような場合には延滞税が課されます。

イ 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。

ロ 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。

ハ 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。

いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を

納付しなければなりません。

なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。

② 延滞税の割合

法定納期限(注1)の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。

イ 納期限(注2)の翌日から2月を経過する日まで

原則として年「7.3%」

ただし、平成12年1月1日以後については、年「7.3%」と「前年の11月30日において

日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となり、具体的には次のとおりとなります。

平成22年1月1日から平成24年12月31日までの期間は、年4.3%

平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間は、年4.5%

平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間は、年4.7%

平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間は、年4.4%

平成14年1月1日から平成18年12月31日までの期間は、年4.1%

ロ 納期限の翌日から2月を経過した日以後

年「14.6%」

なお、期限後申告書や修正申告書を提出した場合の納期限は、

法定納期限と異なりそれぞれの申告書を提出した日となります。

(注1) 法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。

(注2) 納期限は次のとおりです。

期限内に申告された場合には法定納期限

期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日

更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日

 

6 利子税

① 国税について延納または納税申告書の提出期限の延長が認められた場合に、その期間に応じて課せられる税金です。

② 相続税の場合

相続税について一定の要件に該当した場合には最長20年の年賦延納が認められます。

この場合、認められた延納期間について利子を支払わなければなりません。

延納のできる期間と延納税額に係る利子税の割合については、

その人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の

価額の割合によって、おおむね次の表のようになります。

なお、利子税の割合は分納期間の開始の日の属する月の2か月前の月の末日を経過する

時の日本銀行が定める基準割引率に4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合は、

次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。

(算式)

利子税の割合×{(分納期間の開始の日の属する月の2月前の末日を経過する時の日本銀行が定める基準割引率)+4.0%}÷7.3%

※0.1%未満の端数切り捨て

区分   延納期間(最高)   利子税(年割合)   特例割合

不動産等の割合が75%以上の場合

1 不動産等に対応する税額           20年              3.6%     2.1%

2 動産等に対応する税額           10年      5.4%     3.1% 不動産等の割合が50%以上75%未満の場合

3 不動産等に対応する税額              15年      3.6%     2.1%

4 動産等に対応する税額           10年      5.4%     3.1% 不動産等の割合が50%未満の場合

5 立木に対応する税額    5年        4.8%              2.8%

6 立木以外の財産に対応する税額           6.0%     3.5%

(注)

1 上記の表の「特例割合」は、日本銀行が定める基準割引率が0.3%の場合のものです。

2 延納税額が150万円未満(1に該当する場合は200万円未満)の場合には、不動産等の価額の割合が50%以上(1に該当する場合は75%以上)であっても、延納期間は延納税額を10万円で除して得た数(1未満の端数は、切り上げます。)に相当する年数を限度とします。

3 不動産等とは、不動産、不動産の上に存する権利、立木、事業用の減価償却資産並びに特定同族会社の株式及び出資をいいます。この場合の特定同族会社とは、相続や遺贈によって財産を取得した人及びその親族その他の特別関係者の有する株式の数又は出資の金額が、その会社の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を占めている非上場会社をいいます。

4 相続した不動産等の財産の中に計画伐採立木又は都市緑地法の規定による特別緑地保全地区その他一定の土地がある場合には、延納期間・利子税割合について特例があります。

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