コラム・お客様の声

譲渡所得<不動産編>

確定申告時期となり昨年、不動産(土地・建物)を売却した方は確定申告が必要になる可能性があります。
今回は譲渡所得(土地・建物)について説明します。

不動産売却は申告分離課税となり確定申告された所得を他の所得と分離して、申告された所得額に応じて定められた税率で計算された税額を支払います。

 

【所得金額計算方法】

譲渡価格 - ( 取得費 + 譲渡費用 ) ― 特別控除額 = 所得金額

(1)取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。

なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費がわからないときは、譲渡価額の5パーセントを取得費(概算取得費)とすることができます。

(2)譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。

 

<特別控除>

(1)公共事業などのために土地や建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例

(2)マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例

(被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例)

(3)特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例

(4)特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例

(5)平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例

(6)農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例

(7)低未利用土地等を売った場合の100万円の特別控除の特例

 ※併用不可の特例があるのでご注意下さい。

 

土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期と短期の2つに区分し、税金の計算も別々に行います。

長期譲渡)譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。

税率:所得税15%・住民税5%=20%

短期譲渡)譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。

税率:所得税30%・住民税9%=39%

※所得税の課税時は、所得税の2.1%に相当する復興特別所得税を加える必要があります。

 

何かございましたら税理士法人 税務総合事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

 

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