コラム・お客様の声

譲渡所得<不動産・株式以外編>

前回に引き続き今回は譲渡所得(不動産・株式以外編)について説明します。
ゴルフ会員権や書画骨董、貴金属や宝石などの譲渡所得
不動産・株式譲渡と違って総合課税となり、他の所得と合算して課税されます。

【所得金額計算方法】
譲渡価格 - ( 取得費 + 譲渡費用 ) ― 50万円 = 所得金額

所有期間5年超・・・・長期譲渡所得
所有期間5年以内・・・短期譲渡所得

総合課税金額は短期譲渡所得金額全額ですが長期譲渡所得金額の1/2となります。

損失が出た場合は税法の順序に従い、他の所得と損益通算をすることができます。

何かございましたら税理士法人 税務総合事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

 

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