名義預金について
相続税の税務調査において「名義預金」の指摘を受けることがあります。
「名義預金」とは、預金口座名義と実際に管理を行う人物が異なる預金口座です。
問題となる例としては、妻や子・孫の名義で預金口座を開設し夫が管理している預金口座でその夫が死亡した際、名義が被相続人でないため相続税の申告には相続財産として計上しなかったものの、税務調査において「名義預金」として夫の相続財産に計上すべきと指摘を受けることがあります。
税務署から「名義預金」として判断を受ける主なポイントは以下の3点です。
① 財産の資金源は誰か
夫婦のうち夫が稼いで妻は結婚当初から専業主婦という場合、妻名義の預金は「名義預金」と判断されます。夫の代理で預金口座を開設しているが、その預金の原資は夫であると判断されるためです。
② 生前に贈与手続が行われているか
過去に贈与申告を行っているか、贈与契約書を取り交わしているかが判断のポイントとなります。
③ その預金の管理を誰が行っていたか
預金口座の名義は子であっても、通帳や銀行届出印は父が管理していれば父の「名義預金」と判断されます。
振込伝票の筆跡や税務調査においては、銀行のATM防犯カメラからその預金口座の入出金は誰が行っていたのかチェックされる場合もあります。
また、「名義預金」に似た事例をご紹介いたします。
相続開始時において
- 被保険者は孫だが保険料は祖父(※)が負担していた保険契約における保険解約返戻金額
- 病院入院中の祖父の容態が悪化し、葬式を懸念して祖父(※)の預金口座から引き出した現金
- 夫が経営していた会社の株式について、名義は妻や子であるが、それらの株式は実質的に夫(※)が出資していた
- 子が自宅を取得、住宅ローンを組んで返済していたが、実質的には母(※)がその住宅ローンを負担していた
上記のケースにおいては、(※)の方の相続財産に計上すべき場合もあります。
税務調査において「名義預金」が発覚し、かつ、その「名義預金」が相続税申告上相続財産に計上されていない場合、追加の相続税に加え延滞税、更には財産隠しとみなされ重加算税というペナルティが課される場合もあります。
いざ相続が発生した場合には、相続財産の精査も必要ですが「名義預金」と判断されないように預金口座開設や保険契約、更に預金の入出金時には注意して対応することも大切です。