コラム・お客様の声

令和5年度贈与税の改正

贈与税については、資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築の観点から、

(1)相続時精算課税制度についての見直し

(2)暦年課税の贈与について、相続税の課税価格への加算期間の延長

の改正があります。なお、いずれも令和6(2024)年1月1日以後の贈与により取得する財産について適用されます。

次に各項目を具体的にみていきましょう。

 

1. 相続時精算課税制度についての見直し(基礎控除額の創設)

①相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、毎年課税価格から基礎控除110万円を控除できることとなりました。かつ、特定贈与者が死亡した際の相続税の課税価格に加算等をされる、その特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、その各年の基礎控除額を控除した後の残額とします。

この場合、特定贈与者が複数ある場合には、その贈与した年の上記基礎控除110万円はその複数の特定贈与者合わせて控除します。また、その基礎控除額を各々の特定贈与者からの贈与額にて按分します。

なお、特定贈与者の相続時において、相続財産に加算される贈与財産の価額は各年の基礎控除後の残額となります。

 

②相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算

 

贈与税額=〔贈与財産-基礎控除110万円(毎年)-2,500万円〕×20%

 

③具体的な計算例

(イ)令和5(2023)年1月1日に相続時精算課税制度を適用し、特定贈与者である祖父・父からそれぞれ、1,500万円、計3,000万円の現金贈与を受けた。

※相続時精算課税制度を選択した初年度とします。

 

㋑祖父からの贈与税 1,500万円≦2,500万円 故に贈与税非課税

㋺父からの贈与税  1,500万円≦2,500万円 故に贈与税非課税

 

(ロ)令和6(2024)年4月1日に、特定贈与者である祖父・父からそれぞれ、

2,000万円、計4,000万円の現金贈与を受けた。

 

㋑祖父からの贈与税

〔2,000万円-55万円-(2,500万円-1,500万円)〕×20%

=189万円

 

㋺父からの贈与税

〔2,000万円-55万円-(2,500万円-1,500万円)〕×20%

=189万円

 

※相続時精算課税制度に係る基礎控除110万円は、相続時精算課税制度を選択している特定贈与者にて按分します。

 

2. 暦年課税の贈与について、相続税の課税価格への加算期間の延長

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に、その相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算します。

なお、その贈与により取得した財産が相続開始前3年超7年以内(延長4年間)に受けた財産である場合、総額100万円まで相続財産に加算しないこととなりました。

また、相続前贈与の加算期間は、3年後の令和9(2027)年1月1日から順次延長されることとなりました。この経過措置を具体的な年月日で見てみると、

 

①令和6(2024)年1月1日に財産の贈与を受けたとします。

その贈与をした者の相続前贈与加算対象期間は、亡くなった年により変動します。

②-1 令和8(2026)年7月1日に亡くなった場合

⇒令和5(2023)年7月1日以降に受けた贈与(=3年間)

②-2 令和10(2028)年1月1日に亡くなった場合

⇒令和6(2024)年1月1日以降に受けた贈与(=4年間)

②-3 令和13(2031)年7月1日に亡くなった場合

⇒令和6(2024)年7月1日以降に受けた贈与(=7年間)

 

上記の通り、暦年課税の贈与については、相続前贈与の加算期間が延長されたことにより、確認する期間も長くなりますので、生前に贈与した財産は逐一記録する等対応を一層丁寧に行うことが大切です。

何かございましたら税理士法人 税務総合事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

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