相続放棄について
相続放棄
相続財産が相続債務を超えていることが確実である場合は問題が無いのですが、相続は債務も承継しますのでうっかりすると多額の債務や被相続人の連帯債務を引き継いでしまうことがあります。
それを防ぐために相続放棄等の手続きがあります。
今回は、その相続放棄と限定承認の注意点と関係する相続税等について説明します。
1 相続放棄の手続き
① 家庭裁判所に相続開始後(相続開始を知った日)3か月以内に申請する。(民法938条)相続開始前に放棄することはできません。また、撤回もできません。
② 遺産分割協議書により相続財産を取得しない。
③ 相続分がないことの証明書
他の相続人に対し、自分は過去に被相続人から特別受益を受けているので、相続分はないので遺産分割は不要である証明書を提出します。(最近はあまり見かけませんが、以前は多くみられました。)
2 法的効力
(1)上記1の ①について
①は法的効力あり
財産も債務も相続できず、当初から相続人にならない。
代襲相続は認められません。
留意点
ア 相続人が被相続人の連帯保証人の場合はこの連帯保証は放棄できません。
イ 相続人が妻と子で被相続人の親がいない場合は、子が相続放棄すると相続人は妻と夫の兄弟になる。(兄弟に相続権が生じる。)
仮に親がいる場合は、妻と親が相続人になる。
上記の場合に兄弟は放棄をする場合には、自分が相続人になったことを知った日から、3か月以内に家庭裁判所に放棄の手続きをする必要がある。
ウ 放棄をしても相続財産を使用した場合は、単純相続したとして放棄が認められない。
(少額な被相続人の債務の支払いで認められるケースもある。)
(2) 上記1の②、③について
②、③は法的効力なし
ア ③は遺産分割書に署名無くても、分割協議書と同じ効果があり、他の相続人は相続財産の不動産の登記等ができる。
イ 被相続人に債務があった場合に相続財産を取得していなくても、債権者から返済の請求を受ける場合がある。
3 限定承認
ア 財産が多いか債務が多いか不明な場合に、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に相続人全員で請求する。
イ 放棄と違って相続人単独での請求はできない。
ウ 相続財産の明細等を提出する必要がある。
エ キャピタルゲインがある不動産などは、時価で被相続人が譲渡したとして譲渡所得税が発生する。(発生した所得税は被相続人の債務となる。)
4 相続税
(1) 基礎控除
相続税の基礎控除には放棄者も含める。
(2) 死亡生命保険金
ア 死亡生命保険金の受取
放棄者も生命保険は本来の相続財産でないので受け取ることになる。
イ 生命保険は原則遺産分割の対象にならない。(例外はある)
ウ 死亡生命保険はみなし相続財産なので、相続財産の総額が基礎控除を超えた場合に放棄者が取得した死亡生命保険は、相続税が課税される。
エ 生命保険の非課税規定(法定相続人×500万円)
生命保険の非課税の総額計算には放棄者も含めるが、放棄者が受け取った死亡生命保険には非課税特例が使えない。
例
相続人 妻、長男、次男(放棄者)
死亡保険金 妻、長男、次男各人500万円受取(総額1,500万円)
生命保険金の非課税額 3人×500万円=1,500万円
妻、長男各人500万円-500万円=0 課税される生命保険ない。
次男(放棄者)500万円-0=500万円 課税される生命保険500万円
(3) 死亡退職金
死亡退職金も、死亡生命保険と同様な取り扱いである。