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ケーススタディ

【ちょっとしたポイント】自筆証書遺言書保管制度について

民法では自筆証書遺言書の保管方法については定められていません。

一般には自宅で保管されていることが多く、紛失したり、発見されなかったり、書き換えられたりするなどの問題があります。

こうした問題によって生じる紛争を防止するために、法務局で自筆証書遺言書を保管する制度が7月 10 日より施行されました。

 

1.遺言書の保管の申請

<遺言書の保管の申請の流れ>

①自筆証書遺言に係る遺言書を作成する。

(保管の申請の対象となるのは、自筆証書遺言に係る遺言書のみです。)

②保管の申請をする遺言書保管所を決める。保管の申請ができる遺言書保管所は以下のとおりです。

 ・遺言者の住所地

 ・遺言者の本籍地

 ・遺言者が所有する不動産の所在地   のいずれかを管轄する遺言書保管所

ただし、既に他の遺言書を遺言書保管所に預けている場合には、その遺言書保管所になります。

③申請書を作成する。

④保管の申請の予約をする。

⑤保管の申請をする。(手数料は 1 通につき 3,900 円

保管の際は、法務局職員(遺言保管官)が民法に定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認はいますが、内容の有効性を保証するものではありません。

⑥保管証を受け取る。

 

 

2.遺言書の閲覧

遺言者は、遺言書の閲覧の請求をして、遺言書保管所で保管されている遺言書の内容を確認することができます。

<遺言書の閲覧の請求の流れ>

①閲覧の請求をする遺言書保管所を決める。モニターによる閲覧は、全国のどの遺言書保管所でも閲覧の請求をすることができます。遺言書原本の閲覧は、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所でのみ閲覧を請求することができます。

②請求書を作成する。

③閲覧請求の予約をする。

④閲覧の請求をする。

手数料:モニターによる閲覧は 1 回につき 1,400 円、原本の閲覧は 1 回につき 1,700 円

⓹閲覧する。

 

 

3.保管の申請の撤回

遺言者は、遺言書保管所に保管されている遺言書について、保管の申請の撤回をすることにより、遺言書の返還等を受けることができます。

<保管の申請の撤回の流れ>

①撤回書を作成する。保管の申請の撤回ができるのは、遺言者本人のみです。

②撤回の予約をする。保管の申請の撤回ができる遺言書保管所は、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみです。

③撤回し、遺言書を返してもらう。遺言書の保管を撤回しても遺言書の効力は変わりません。

 

 

4.変更の届出

遺言者は、保管の申請時以降に氏名、住所等に変更が生じたときは、遺言書保管官にその旨を届け出る必要があります。

<変更の届出の流れ>

①届出書を作成する。変更の届出ができるのは、遺言者本人、又は本人の親権者や成年後見人等の法定代理人です。

②変更の届出の予約をする。全国のどの遺言書保管所でも届出をすることができます。

③変更の届け出をする。(手数料はかかりません。)

 

 

5.遺言書保管事実証明書の交付の請求

遺言書保管事実証明書の交付の請求をし、特定の遺言者の、自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言書が保管されているか否かの確認ができます。ただし、遺言者が亡くなられている場合に限られます。

<遺言書保管事実証明書の交付の請求の流れ>

①交付の請求をする遺言書保管所を決める。全国のどの遺言書保管所でも交付の請求をすることができます。

②請求書を作成する。交付の請求ができるのは、相続人・遺言執行者等・受遺者等、又は左記の親権や成年後見人等の法定代理人です。

③交付の請求の予約をする。

④交付の請求をする。(手数料は 1 通につき 800 円

⑤証明書を受け取る。

 

 

6.遺言書情報証明書の交付の請求

相続人等は、遺言書情報証明書の交付の請求をし、遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができます。ただし、遺言者が亡くなられている場合に限られます。

<遺言書情報証明書の交付の請求の流れ>

①交付の請求をする遺言書保管所を決める。全国のどの遺言書保管所でも交付の請求をすることができます。

②請求書を作成する。交付の請求ができるのは、相続人・遺言執行者等・受遺者等、又は左記の親権者や成年後見人等の法定代理人です。

③交付の請求の予約をする。

④交付の請求をする。(手数料は 1 通につき 1,400 円

⑤証明書を受け取る。遺言書情報証明書は、登記や各種手続きに利用することができます。家庭裁判所の検認は不要です。

※相続人等が証明書の交付を受けると、遺言書保管官はその方以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。

 

 

7.相続人等の遺言書の閲覧

相続人等は、遺言書の閲覧の請求をして、遺言書保管所で保管されている遺言書の内容を確認することができます。閲覧の方法は、モニターによる遺言書の画像等の閲覧、又は、遺言書の原本の閲覧となります。ただし、遺言者が亡くなられている場合に限られます。

<遺言書の閲覧の請求の流れ>

①閲覧の請求をする遺言書保管所を決める。モニターによる閲覧は、全国のどの遺言書保管所でも閲覧の請求をすることができます。遺言書原本の閲覧は、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所でのみ閲覧を請求することができます。

②請求書を作成する。閲覧の請求ができるのは、相続人・受遺者等・遺言執行者等、又は左記の親権者や成年後見人等の法定代理人です。

③閲覧請求の予約をする。

④閲覧の請求をする。

手数料:モニターによる閲覧は 1 回につき 1,400 円、原本の閲覧は 1 回につき 1,700 円

⑤閲覧する。

※相続人等が遺言書の閲覧をすると、遺言書保管官はその方以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。

 


 

※各種申請書の様式は、法務省 HP からダウンロードできます。また、法務局窓口にも備え付けられています。

※各種手続きの予約方法は以下の 3 つです。

1.法務局手続案内予約サービスの専用 HP における予約(24 時間 365 日可)

2.法務局(遺言書保管所)への電話による予約(受付時間:平日 8:30~17:15 まで)

3.法務局(遺言書保管所)窓口における予約(受付時間:平日 8:30~17:15 まで)

 

-2020年7月号青山財産ネットワークスグループ発行「ちょっとしたポイント」より転載-

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