相続で取得した空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例(3,000万円特別控除) 租税特別措置法35条3項
空き家の発生を抑制するために平成28年4月に施行され、以下の要件にあてはまる場合に適用することが可能となります。空き家となったご実家を譲渡する際の参考として紹介していきます。
1 要件
2 上記1の要件の留意点
1‐①について
ア 2階に賃借人がいるような一部貸家の場合は全体が適用なし。
イ 被相続人が老人ホームに入居していても要介護認定を受けて特養老人ホーム等に
入居している場合は適用可。この場合、入居した時点で被相続人が要介護認定を
受けていることが条件となる。
ウ 夫婦で同時に老人ホームに入居した場合は、適用なし。
エ 不動産所有者が老人ホームに入居した時に、居住用不動産に他の居住者がいない
場合は摘要可。
例えばその後に配偶者が入居した場合は適用がないことになる。
1‐②について
母屋のみ適用がある。倉庫や物置の部分は適用がない。按分計算が必要。
1‐③について
相続人が居住した場合でも適用がない。
1‐④について
ア 耐震基準を満たしていない場合は耐震リフォームを行うか建物を取壊して譲渡す
る。取壊しの場合には譲渡人が取壊しする必要あり。
イ 取り壊し費用を譲渡時に受領する場合には、この部分も譲渡価額に算入。後の1億円判定でも
算入する必要がある。
1‐⑤について
ア 相続人はその土地、家屋の両方を相続する必要がある。共有で相続する場合には、
それぞれが3,000万円の特別控除の適用を受けることができる。
イ 固定資産税の精算金も含む。
参考
特養老人ホーム等とは
1 介護保険法
・老人福祉法(認知症対応型、養護老人ホーム特別養護老人ホー
ム、)軽費老人ホーム、有料老人ホーム)
・介護保険法(介護老人保健施設、介護医療院)
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
・障害者支援施設、共同生活援助を行う施設