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消費税―我が国のインボイス制度

インボイス制度とは、欧州諸国で広く採用されている制度で、複数税率制度のもとで仕入税額控除を適正に行うことを目的として普及されています。
日本では、2019年10月1日に消費税率8%から10%への引上げに伴い、飲食料品の譲渡等については軽減税率を適用する複数税率制度が導入されました。
そこで仕入税額控除について、適正に行うため、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の適用が開始される予定です。

1.区分記載請求書等保存方式

令和元年10月1日から令和5年9月30日までの間の仕入税額控除の方式は、区分記載請求書等保存方式が適用されており、区分記載請求書には、従前の請求書等の記載事項に加え、次の2点を記載することになっています。
① 軽減対象資産の譲渡等である旨
② 異なる税率ごとに区分して合計した対価の額
一方、売手に区分記載請求書の交付義務・保存義務は課さず、免税事業者が上記①②の記載のない請求書等を交付しても、①②は買手が事実に基づき追記しても要件を満たしたものとみなして、仕入税額控除ができます。

2.適格請求書等保存方式(インボイス)

令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
インボイス制度導入後は、適格請求書(売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための書類)に記載された消費税額のみが仕入税額控除の対象となります。そして適格請求書の発行は、課税事業者(消費税を納める義務のある事業者)のうち、税務署で登録した事業者のみが行うことができ、免税事業者を含む適格請求書発行事業者以外の事業者は適格請求書を発行することができません。原則、免税事業者からの仕入税額控除はできなくなります。
そのため、インボイス制度導入後は、課税事業者が課税事業者以外の仕入先との取引を継続すると、導入前よりも消費税の納税額が多くなってしまうことがあり得ます。つまり、仕入先に課税事業者となって適格請求書の発行を求めたり、課税事業者以外の仕入先から課税事業者に仕入先を変更したりすることを検討しなければならないと思われます。
但し、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置として、インボイス制度導入後6年間は
仕入税額相当額の一定割合を控除できる特例が設けられています(最初3年間は80%、その後3年間50%)。
この特例を適用するためには、区分記載請求書等保存方式と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要となります。

3.適格請求書発行事業者登録制度の導入

適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られるため、登録申請書は、令和3年10月1日から提出が可能となり、令和5年3月31日までに申請を行う必要があります。
※登録できるのは課税事業者に限られ、登録中は免税事業者となることはありません。
つまり、適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告義務が生じます。

※免税事業者の登録に関する経過措置として、免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録される場合には、課税事業者の選択手続きを行う必要なく、登録日より課税事業者となり登録簿に登録されます。

4.税額計算の方法等

令和5年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は、積上げ計算又は割戻し計算を選択できます。
※売上税額について、積上げ計算を選択できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。
売上税額を積上げ計算により計算する場合には、仕入税額も積上げ計算により計算しなければなりません。

日本では、これまで消費税の免税事業者からの仕入等であっても仕入税額控除が長らく認められてきました。
今回の改正は、小規模(免税)事業者にとって、事業の継続にも影響を与えかねない内容となっております。

ご不明な点等がございましたら、お気軽に税理士法人 税務総合事務所までお問合せください。

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