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ケーススタディ

生前贈与活用について② ~贈与税計算と税率について~

今回は前回に引き続き生前贈与について贈与税の計算方法と税率について紹介していきます。

 

贈与税計算方法(暦年贈与)

贈与税の計算は、

  • その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
  • 続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
  • 次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

 

ここでは計算に便利な速算表を掲載します。

贈与税の速算表

【特例贈与財産用】(特例税率)

この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。

【一般贈与財産用】(一般税率)

「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。

例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

 

贈与税の具体的な税額計算は、次の(1)から(3)の計算例を参考にしてください。

(1) 「一般贈与財産用」の計算

(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「一般税率」を使用します。)

基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円

贈与税額の計算 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円

 

(2) 「特例贈与財産用」の計算

(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「特例税率」を使用します。)

基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円

贈与税額の計算 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円

 

(3) 「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合

例えば、20歳以上の方が、配偶者と自分の両親の両方から贈与を受けた場合などに、この計算となります。

1 全ての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。

2 全ての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。

3 納付すべき贈与税額は、1と2の合計額です。

 

(例) 一般贈与財産が100万円、特例贈与財産が400万円の場合の計算

1 この場合、まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。

(全ての贈与財産を「一般贈与財産」として税額計算)

500万円 - 110万円 = 390万円

390万円 × 20% - 25万円 = 53万円

(上記の税額のうち、一般贈与財産に対応する税額(一般税率)の計算)

53万円 × 100万円 / (100万円+400万円) = 10.6万円…1

次に「特例贈与財産」の部分の税額計算を行います。

2 この場合も、まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。

(全ての贈与財産を「特例贈与財産」として税額計算)

500万円 -110万円 = 390万円

390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円

(上記の税額のうち、特例贈与財産に対応する税額(特例税率)の計算)

48.5万円 × 400万円 / (100万円 + 400万円) = 38.8万円…2

(贈与税額の計算)

 

3 贈与税額 = 1一般贈与財産の税額 + 2特例贈与財産の税額

上記の場合 110.6万円 + 238.8万円 = 49.4万円…贈与税額

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