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ケーススタディ

生前贈与活用について① ~概要と贈与税非課税について~

相続税の対策で活用される生前贈与。生前贈与について3回に分けて掲載していきます。今回は概要や税金について紹介していきます。

贈与とは自分の財産を生きてい間に無償で相手方に贈るという意思表示をして、相手方もこれを承諾する意思表示をする。お互いの意思表示があって成立します。

 

贈与税について

贈与税とは贈与によって財産を取得した人に課せられる税金です。贈与税は個人から財産をタダでもらった場合に、もらった人にかかる税金なのです。

 

・贈与税がかからない場合
  1. 法人からの贈与。
  2. 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。
  3. 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの。
  4. 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの。
  5. 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利。
  6. 公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの。
  7. 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権。
    国内に居住する特定障害者が特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を取得した場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社などの営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円(特別障害者以外の者は3,000万円)までの金額に相当する部分については贈与税がかかりません。
  1. 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの。
  2. 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの。
  3. 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの。
  4. 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの。
  5. 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産。
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