所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
1.相続登記申請の義務化
①相続登記とは
土地や建物、マンション等の不動産の所有者が亡くなったことに伴い、その名義を相続人の名義に変える手続きをいい、名義を変更するには法務局へ登記申請する必要があります。
②相続登記の義務化
法改正によりこれまで義務のなかった相続登記は、令和6年4月1日から義務化され相続の開始を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。また、住所等の変更については2年以内に行わなければなりません。
③義務化の背景
これまでは相続登記が義務ではなかったことから相続開始後すぐに相続登記をせず、亡くなった方の名義のままになってしまい、その不動産の所有者が不明になってしまったり連絡が取れない状況になっていることが多々ありました。
国土交通省調べでは、そういった所有者不明土地は日本の国土の約22%にも及び、勝手には処分できない為、近隣住民への迷惑となる等して社会問題に発展しました。
このような所有者不明土地の発生を予防する為の方法として、不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されました。
④相続登記義務違反の罰則
“正当な理由”なしに3年以内に登記しなかった場合は10万円以下の過料、住所変更登記に違反した場合は5万円以下の過料が課されることになりました。
(参照HP:https://www.moj.go.jp/content/001382091.pdf)
2.相続土地国庫帰属制度の創設
所有者不明土地の発生を予防するという観点から、上記相続登記の義務化のほか、相続や遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。
令和6年4月27日から施行となります。
ただし、すべての土地が対象となるわけではなく、国庫へ帰属できる土地は政省令で規定された一定の要件を満たしているものに限られます。
例えば、建物が建っている土地や隣地との境界が明確化されていない土地等、申請できない要件があります。
また、10年分の土地管理相当額を負担金として申請者が納付する必要があります。
負担金は地目によって異なり、山林の場合はその面積によって増減します。
不動産の名義を明確化することで、次世代の負担を軽減していくことが今後の重要な課題の一つになっていくと思われます。
また、土地を国庫へ帰属させることは手続きや費用が生じるものの、将来の土地の管理や税金の負担を考慮すると、活用予定のない土地は場合によって手放すことも有効な手段だと思われます。
当事務所では、登記の専門家である司法書士とも連携しておりますので、お困りの際は、税理士法人 税務総合事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
(参照HP:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html)
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