コラム・お客様の声

所得制限について

確定申告が終了し、改めて所得や収入の制限のある税制や、他にも所得により様々な影響が沢山あることに気付かされます。

身近にあるものとしては、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除(103万の壁)、社会保険の扶養(130万の壁)、児童手当、学費等に影響がでることはよくあります。

下記に気になるポイントを記載しましたので参考にしていただければと思います。

 

1.令和6年よりスタート定額減税(本人及び扶養親族一人当たり3万円の税額控除

      受けら制度)

合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下、所得金額調整控除の適用がある方は2,015万円以下)

 

2.基礎控除(所得税を計算する際に総所得金額などから差し引くことが出来る控除額

      最高48万円)

合計所得金額が2,400万超えから2,500万の間で基礎控除額が減額されていく

 

3.住宅ローン減税(マイホームの新築、取得または増改築等をし、

      一定の要件の下でローの年末残高を基に計算をした金額を税額から控除できる制度)

合計所得金額が2,000万以下で適用(令和4年以降の居住開始分)以後その年の所得が2,000万を超えた年は適用できない(場合によっては1,000万を超えると適用できない場合もある)

 

4.住宅取得資金の贈与(直系尊属からの住宅を建てる為の資金を条件により

   500万~1,000まで非課税とする制度)

贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万以下

 

他にも税制だけではなく所得制限が関係するものは色々あると思いますので、まずは1,000万~2,500万位までの所得の方は注意が必要です。

 

何かございましたら税理士法人 税務総合事務所まで、お気軽にお問合せください。

 

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