コラム・お客様の声

所得税の定額減税(令和6年税制改正)

〇概要

(1)趣旨

デフレ脱却のため、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、可処分所得の下支えを行うため、2024(令和6)年の所得税及び住民税の減税を行います。

 

(2)定額減税の内容

①対象者の限定

2024(令和6)年分の合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下の者

②定額減税の減税額

次の金額

(ア)所得税

㋐本人・・・3万円

㋑居住者である同一生計配偶者又は扶養義務者について・・・一人につき3万円

(イ)住民税

㋐本人・・・1万円

㋑控除対象配偶者又は扶養義務者について・・・一人につき1万円

 

(3)定額減税の実施方法

所得者の種類に応じて次の通り実施します。

①給与所得者

(ア)所得税

2024(令和6)年6月以降の最初の給与に係る源泉徴収税額から減税分を控除し、6月に控除しきれなかった金額について、翌月以降の税額から順次控除します。

なお、この控除手続は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)に対して、その給与の支払者のもとで、その給与等を支払う際に控除する方法で行われます。

(イ)住民税

特別徴収義務者は、2024(令和6)年6月に給与の支払をする際は、特別徴収を行わず、特別控除額を控除した後の個人住民税額の11分の1の額を2024(令和6)年7月から翌年5月まで、それぞれの給与の支払をする際に毎月徴収します。

 

②公的年金(老齢年金)受給者

(ア)所得税

2024(令和6)年6月以降の公的年金等の源泉徴収から減税分を控除し、6月に控除しきれなかった金額については翌月以降の年金の税額から順次控除します。

(イ)住民税

2024(令和6)年10月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき、特別徴収をされるべき個人住民税額から特別控除額を控除します。

 

③不動産所得者・事業所得者等

(ア)所得税

不動産所得者・事業所得者等に係る本人分の特別控除額は、第1期分予定納税額(7月)、第1期分から控除しきれない部分の金額は第2期分予定納税額(11月)から控除します。

また、2024(令和6)年分の確定申告書を提出する事業所得者等は、その提出に際する所得税等から定額減税に係る特別控除額を控除します。

(イ)住民税

2024(令和6)年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除額を実施します。また、特別控除額のうち、控除しきれない部分の金額は第2期分以降の納付額から順次控除します。

 

 

何かございましたら税理士法人 税務総合事務所まで、お気軽にお問合せください。

 

→お問い合わせはこちらから

ページトップへ