電子帳簿保存法
電子帳簿保存法(以下、電帳法)とは、各税法で保存が義務付けられている帳簿・書類を電子データで保存するためのルール等を定めた法律で、2024年1月より「電子取引」に関するデータ保存が義務化されています。
<保存区分>
① 電子帳簿等保存
電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存
② スキャナ保存
紙で受領・作成した書類をスキャン文書にて保存
③ 電子取引データ保存 ※義務化
電子的に受領した取引情報
〇電子取引データ保存 要件
1. システム概要に関する書類の備え付け
システムのマニュアル整備
2. 見読可能装置の備え付け
データ確認のためのディスプレイ・アプリを準備
3. 検索機能の確保
「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できる状態にしておくこと。
4. データの真実性を担保する措置
①タイムスタンプが付されたデータを受領
②データに速やかにタイムスタンプを付与
③データの訂正・削除が記録される又は禁止されたシステムでデータを受領保存
④不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を整備・運用
〇小規模企業・個人事業者
電子取引データ保存については義務化され対応が必要となりますが、電子帳簿等保存・スキャナ保存については、保存義務者の選択により紙で保存するかデータで保存するかを決められるため、今まで通りでも構いません。
〇罰則
1. 電子取引データ保存時に隠ぺいや偽装取引などがあったり、要件を満たさない保存がされたりした場合は、重加算税10%加算。
2. 電子帳簿保存法に違反した場合、青色申告の承認取り消し
3. 電子帳簿保存法に違反した場合、同時に会社法に違反となれば、100万円以下の罰金
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