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譲渡所得<株式編>

前回に引き続き今回は譲渡所得(株式編)について説明します。

株式売却も申告分離課税となり確定申告された所得を他の所得と分離して、申告された所得額に応じて定められた税率で計算された税額を支払います。

 

所得金額計算方法

譲渡価格 - ( 取得費 + 委託手数料等 ) = 所得金額

税率:所得税15%、住民税5%

上場株式等と一般株式等を区分して課税される(損益通算は不可)

 

株式の譲渡についてはいくつか確定申告不要要件があります。

  1. )年間を通して株式譲渡の損失が出ている場合
  2. )「特定口座で源泉徴収あり」を選択している場合
  3. )NISA口座で取引して譲渡益が出ている場合

 

◆確定申告をした方が得なケース

  1. 上場株式等で譲渡損が出た場合
    損失の金額を、翌年以後3年間にわたって上場株式の譲渡利益と上場株式の配当と相殺することが可能です。
  2. 複数の特定口座(源泉徴収あり)で利益と損失がある場合
    特定口座(源泉徴収あり)を複数所有している場合、申告するかどうかは口座ごとに選択のため、一方の口座で譲渡益が出て、もう一方の口座では譲渡損があった場合には通算がされません。別口座で利益と損失があった場合は確定申告をして利益と損失を相殺し、還付を受けることになります。

 

何かございましたら税理士法人 税務総合事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

 

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