コラム・お客様の声

財産債務調書について

1.概要

現行では所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しなければならない方または一定の所得税の還付申告書を提出することができる方が、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産またはその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合には、財産の種類、数量及び価額ならびに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を所得税の納税地の所轄税務署に提出しなければならない制度です。

 

2.背景

財産債務調書制度は、もともと財産及び債務の明細書の提出制度として、昭和25年に創設されました。
その後平成27年度の税制改正において、財産債務調書制度が創設されました。
制度創設・改正の背景には、国税庁が富裕層の公平適正な課税のために、情報の収集・分析に力を入れてきていることが考えられます。

 

3.令和4年度税制改正に伴う調書制度の見直しについて

令和4年分の税制改正において、制度の一部改正が行われることになりました。
令和5年分(2023年分)以後からの適用となるため、今年分(令和4年分)は従前どおり令和5年3月15日が提出期限となります。
制度等の見直しについてのリーフレットが、国税庁サイトで公表されていますので参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/index.htm

(改正のポイント)
提出義務者の拡充:改正前の提出義務者のほか、その年の12月31日において、その合計額が10億円以上の財産を有する方が加わります。

提出期限の後倒し:令和5年分以後の措置として、その年の翌年6月30日になります。

記載事項の簡略化:300万円未満の家庭用動産や事業用の未収入金などについて記載を簡略化することができます。新たに預貯金についても、記載を一部省略化できるようになります。

過少加算税等の特例措置:提出期限後の調書提出が、調査通知前にされたものである場合に限り、過少申告加算税等の特例措置が適用されます。

 

4.提出義務について

以前の財産及び債務の明細書の場合は、未提出や記載の不備でも罰則は設けられていませんでしたが、財産債務調書については、ペナルティが設けられています。
具体的には、財産債務調書の未提出や提出した場合でも記載もれがあった場合には、その対象財産の所得税や相続税について申告もれが生じた場合には、加算税(10%、15%)の額が5%加算されます。
反対に財産債務調書を提出期限内に提出した場合は、記載した財産について所得税や相続税の申告もれが生じたときでも、加算税が5%軽減されます。(財産債務調書を提出しない場合であっても、のちの所得税や相続税の申告もれがなければ、提出しないことだけについての罰則はありません)

 

このようなときは弊社にご相談を

・財産債務調書について、お尋ねが税務署から届いた場合。
・財産債務調書作成が必要になる場合等。

税理士法人 税務総合事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

 

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