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ケーススタディ

固定資産税・都市計画税の減免措置(新型コロナウイルス関連)

新型コロナウイルス感染症に対応する税制上の措置は様々ありますが、
今回はその中から、固定資産税・都市計画税の減免措置についてご紹介します。

 

 

1.当制度の主旨:

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が大幅に減少している中小事業者等の納税負担を軽減する

 

2.対象要件:

①中小事業者等であること

 ・資本又は出資を有する法人

   →資本金又は出資金の額が1億円以下の法人。

 ・資本又は出資を有しない法人又は個人

   →常時使用する従業員の数が1,000人以下。 ※法人の場合、大企業の子会社は対象外。

 

②事業収入が減少していること

 令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計が、

 前年同期間と比べて30%以上減少していること

 

3.具体的な措置内容:

『事業用家屋および償却資産にかかる固定資産税』および『事業用家屋にかかる都市計画税』を

 事業収入の減少割合に応じて以下の通り減免する

 

 ・前年同期比△30%以上50%未満 :2分の1に軽減

 ・前年同期比△50%以上      :全額免除

  ※事業用であっても、土地は当該措置の対象外。

 

4.減免を受けるための手続き:

以下の書類を令和3年2月1日までに資産所在の市町村に提出

 

認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書式(資産所在市町村のHPからダウンロード)

 ※税理士法人  税務総合事務所は認定経営革新等支援機関です。

②事業収入が減少していることを証する添付書類(会計帳簿や青色申告決算書など)

③対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書や収支内訳書など)

④償却資産については、通常の償却資産申告書の提出も必要

 


(出典)

https://j-net21.smrj.go.jp/support/covid-19/taisaku/osaeru/kotei-shisan.html

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

 

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