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令和4年度税制改正大綱についての要約

2021年12月10日、自民党公明党が与党税制改正大綱を公表いたしました。

岸田政権のもと「成長と分配の好循環」を目指し、個人や企業の負担軽減に重点を置いています。
法人税課税において積極的な賃上げ等を促進するための措置として賃上げ率等に応じて最大大企業は30%、中小企業は40%の税額控除の措置等減税規模は1,000億円台となります。
また、贈与税における暦年課税や金融所得に対する課税については、検討課題として今回の改正は見送りとなりました。

個人所得税に係る改正では、住宅ローン控除について適用期限(2021年12月末)を2025年末迄4年間の延長、減税期間が10年から13年となったものの、控除率は住宅借入金残高の0.7%と縮小となりました。また、適用対象者の所得要件を3,000万円以下から2,000万円以下へ引き下げ、省エネ基準を満たさない一般住宅についてはローン残高の上限が3000万円に引き下げることが決定いたしました。

 

資産課税に係る改正として、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税措置の適用期限(2021年12月末)を2年延長します。

非課税限度額は耐震・省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋は1,000万円、これら以外の住宅用家屋は500万円とします。また受贈者の年齢要件を民法改正に伴い18歳以上に引き下げます(2022年4月1日より)。

その他、納税環境整備として、その年の12月31日に有する財産の価額の合計額が10億円以上の居住者について、現行の所得がない者においても提出義務となり、個人の財産に対する税務当局の管理強化の姿勢が窺えます。

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