認知症などに備え契約を結んだ家族が株式等を取引できる制度について
認知症などを理由に株式や投資信託を売買することが難しくなった場合に備えて、証券会社の業界団体は、事前に契約を結んだ家族が代わりに取引できる新たな制度をつくりました。時間をかけず本人の意思を尊重しながら、継続して金融サービスを受けられる仕組みを目指しています。
■ 現在の対応とその課題
証券会社の多くは、顧客が認知症と診断された場合、本人の財産を守るために口座を凍結することを原則としています。凍結後、家族などが代わりに取引するためには後見制度などの仕組みを利用する必要がありますが、裁判所への申し立てなど、手続きに時間がかかる点が課題とされてきました。
■ 新制度「家族サポート証券口座」
- 事前に代理人を指定:配偶者または成人の子や孫のうち1人を代理人に指定します。
- 公正証書による契約:口座の管理・運用の方法をあらかじめ公正証書で取り決めます。
- 診断なしでも対応可能:医師による認知症の診断がなくても、認知機能の低下が疑われる場合に代理人が取引できます。
- 導入時期:令和7年夏ごろから、一部の証券会社で導入が始まる予定です。
■ 今後の展望
この制度により、本人の意思を尊重しつつ、家族による柔軟な対応が可能となります。高齢化が進む中で、認知症への備えと円滑な資産運用の両立がますます重要となっていくでしょう。
何かご不明な点がございましたら、青山合同税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

