防衛特別法人税について
わが国の防衛力の抜本的な強化を行うために安定的な財源を確保するという観点から、令和7年度税制改正により、防衛特別法人税が創設されました。 これに伴い令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は防衛特別法人税の納税義務者となり、防衛特別法人税確定申告書の提出が必要となります。
【税額の計算】
防衛特別法人税は、各課税事業年度の所得に対する法人税の額(基準法人税額)から基礎控除額(年500万円※)を控除した金額を課税標準とするものです。
※課税事業年度が1年に満たない場合は、500万円を12で除し、これにその課税事業年度の月数を乗じた金額。
課税標準に「4%」の税率を乗じて計算した額を防衛特別法人税として申告し、法人税の申告期限等に併せてこれを納付する必要があります。
なお、法人税及び地方法人税において外国税額控除の適用を受ける場合で、法人税の額及び地方法人税の額から控除しきれない金額があるときは、防衛特別法人税においても外国税額控除の適用を受けることができます。
【計算イメージ】
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一定の制度を適用せずに計算した各事業年度の 所得に対する法人税の額 |
| ↓ |
| 基準法人税額 |
| (-) 基礎控除額(年500万円) |
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基準法人税額から基礎控除額を控除した金額 (課税標準) |
| (×) 4% |
| 防衛特別法人税額 |
| (-) 外国税額控除等 |
| 納付税額 |
【基準法人税額】
防衛特別法人税の基準法人税額は内国法人の場合、その内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定※により計算した法人税の額とされています。
※我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第10条一号により、以下の税額控除を含まないことと定められております。
- 所得税額の控除(法人税法68条)
- 外国税額の控除(法人税法69条)
- 分配時調整外国税相当額の控除(法人税法69条の2)
- 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除(法人税法70条)
- 税額控除の順序(法人税法70条の2)
- 戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除(租税特別措置法(以下「措置法」)42条の12の6⑥⑦)
- 通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額(措置法42条の14①④)
- 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除(措置法66条の7④、66条の9の3③)
【中間申告】
令和9年4月1日以後に開始する事業年度において、法人税の中間申告書を提出すべき法人は防衛特別法人税についても中間申告書を提出する必要があります。
【確定申告】
防衛特別法人税の確定申告書は、原則として各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。
なお、所得金額が欠損等により基準法人税額が0となる場合や、基礎控除額(年500万円)の控除により課税標準法人税額が0となる場合であっても、防衛特別法人税 確定申告書を提出する必要があります。(防衛特別法人税額0、防衛特別法人税額計0として提出)
【実施期間】
防衛特別法人税の実施期間は、「当分の間」とされております。
詳細につきましては令和7年度税制改正大綱、または国税庁資料をご参照ください。
何かご不明な点がございましたら、青山合同税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

