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ケーススタディ

軽減税率とインボイス制度の導入スケジュール

菅官房長官より、リーマンショックのような経済危機がなければ、2019年10月から消費税を

10%に改正するとの発言がありましたので、消費税の改正の基本的なポイントを記載しました。

 

1 軽減税率とインボイス制度の導入スケジュール

 

2 軽減税率対象取引の範囲

 

3 税率

 

4 適格請求書発行事業者の登録手続き

・適格請求者の登録を受けられるのは、消費税課税事業者に限られます。

・納税地の所轄税務署に届出を提出します。

・登録申請は、2021年10月1日から提出できます。

・2023年10月1日から適用を受ける場合は、登録申請は2023年3月31日までに提出が必要です。

・免税事業者は、登録を行うことができませんが、消費税課税事業者選択届出書を提出し、

 課税事業者に該当することとなった場合は提出できます。

 ただし、免税事業者が、2023年10月1日の属する課税期間中に登録申請を提出し

 適格請求書発行事業者の登録を受けることとなった場合には、経過措置により

 登録を受けた日から課税事業者となることができます。

 その場合、消費税課税事業者選択届出書の届出は不要となります。

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