相続税法の改正について
1.国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し
相続税及び贈与税の納税義務について見直しが行われました。
短期滞在の外国人(外国人駐在者)同士の相続等については、国外財産を課税対象にしないこととします。
租税回避を抑制するため、相続人等又は被相続人等が10年以内に国内に住所を有する日本人の場合は、国内及び国外双方の財産を課税対象とします。
上記改正は平成29年4月1日以降に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます(改正法附則31①)。
なお、平成29年4月1日から平成34年3月31日までの間に、日本国内に住所及び日本国籍を有しない者が平成29年4月1日から相続若しくは遺贈又は贈与の時まで引き続き日本国内に住所及び日本国籍を有しない者(すなわち、同日までに日本を出国した外国人で引き続き日本に住所を有しない者)から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した国外財産に対しては、相続税又は贈与税は課されません(改正法附則31②)。
2.物納制度の見直し
物納できる財産の順位と財産の範囲について見直しが行われました。
① これまで物納順位が第2順位であった社債及び株式等の有価証券のうち、金融商品取引所に上場されているもの等が第1順位となります。
② これまで物納できなかった有価証券でも、金融商品取引所に上場されているもの等は第1順位で物納できるようになります。
順 位 物納に充てることのできる財産の種類
第1順位 ①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等※1
※1 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く。
第1順位 ②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位 ③非上場株式等※2
※2 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く。
第1順位 ④非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位 ⑤動産
(注) 相続開始前から被相続人が所有していた特定登録美術品は、上記の順位によることなく物納に充てることのできる財産とすることができます。
特定登録美術品とは「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」に定める登録美術品のうち、その相続開始時において、すでに同法による登録を受けているものをいいます。
上記改正は平成29年4月1日以降に物納の申請(再申請及び特定物納の申請を含みます。)をする場合に適用され、同日前に物納の申請をした場合については、従前どおりとされています。(改正法附則31③)。
( 出 典 )