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ケーススタディ

マイナンバーの記載が必要な法定調書等について

マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月1日以後に支払いが確定した報酬や不動産の賃借料等の支払に関する法定調書には、支払を受ける個人の氏名や住所のほか、マイナンバーの記載も必要となります。

法定調書とは、給与所得や退職所得、報酬、不動産賃料、不動産売買等について、一定額以上の取引をしていた場合に税務署に提出する書類です。

平成28年分は平成29131日(火)が提出期限となります。

個人に対して報酬や不動産の賃借料など一定の支払をする側が、これらの支払に関する法定調書を提出する場合には、法定調書に支払を受ける人のマイナンバーの記載が必要となります。

支払を受ける人からマイナンバーの提供を受ける必要があり、提供を受ける場合には、本人確認を行う必要があります。

法定調書をスムーズに作成し、期限までに提出できるよう事前に準備しておく必要があります。期限までに提出しなかったり、偽りの記載をして提出したりした場合には、罰則が科せられる場合がありますので、ご注意ください。

 

なお、ご不明な点がございましたら、税理士法人 税務総合事務所までお問い合わせください。

記事作成者:千葉事務所 鈴木 那央樹

国税庁ホームページ

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