税務署からの納付書の郵送取りやめについて
納付書の事前送付に関するお知らせ
国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、納付書を使用しない納付手段を推奨しており、納付書の事前の送付を取りやめております。
≪事前送付を行わないこととなる方≫
○ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
○ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- 振替納税
- インターネットバンキング等による納付
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付(QRコード)
なお、下記の場合は引き続き納付書の郵送対応をしております。
- 現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方。
- 源泉所得税の徴収高計算書や、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人以外の方に送付する消費税の中間申告書兼納付書。
何かございましたら税理士法人 税務総合事務所まで、お気軽にお問合せください。