不動産所得の事業的規模とそれ以外の課税の取り扱いの違い
1 事業的規模とは
- 実質的基準
事業的規模であること
社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか。
不動産収入が大きく、例えばその収入で十分な生活ができるほどの収入がある。
不動産の管理に掛る労力、費用が大きい。
(1)形式的基準
5棟10室
ネット検索をすると、駐車場は5台で1室と書かれているがものもあるが確実ではな
い。
例えば駐車料金が1台3,000円では、年間賃料が3,000円×50台×12か月=1,800,000
円では、事業的規模とは言えないのではないか。
1室の相場賃料と駐車場賃料を比準する方法も一考かと思われる。
このように、実質基準の判断は難しいことから、通常は形式基準で判断していることが多い。
2 課税の取り扱い
事象 | 事業的規模 | 以外 |
固定資産の取壊しや除却の資産損失 | 全額を必要経費 | 不動産所得の金額を限度として必要経費に算入 |
賃料の貸し倒れ | 貸し倒れとなった年分の必要経費に算入 | 貸し倒れとなった賃料の年分において不動産所得より差し引く |
青色事業専従者控除又は白色事業専従者控除 | 適用あり | 適用なし |
青色申告特別控除 | 55万円控除(電子申告等の要件を満たせば65万円) | 10万円控除 |
延納利子税 | 必要経費とできる | 経費とならない |
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