コラム・お客様の声

不動産所得の事業的規模とそれ以外の課税の取り扱いの違い

1 事業的規模とは

  • 実質的基準

事業的規模であること

社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか。

不動産収入が大きく、例えばその収入で十分な生活ができるほどの収入がある。

不動産の管理に掛る労力、費用が大きい。

(1)形式的基準

5棟10室

ネット検索をすると、駐車場は5台で1室と書かれているがものもあるが確実ではな

い。

例えば駐車料金が1台3,000円では、年間賃料が3,000円×50台×12か月=1,800,000

円では、事業的規模とは言えないのではないか。

1室の相場賃料と駐車場賃料を比準する方法も一考かと思われる。

このように、実質基準の判断は難しいことから、通常は形式基準で判断していることが多い。

 

2 課税の取り扱い

事象 事業的規模 以外
固定資産の取壊しや除却の資産損失 全額を必要経費 不動産所得の金額を限度として必要経費に算入
賃料の貸し倒れ 貸し倒れとなった年分の必要経費に算入 貸し倒れとなった賃料の年分において不動産所得より差し引く
青色事業専従者控除又は白色事業専従者控除 適用あり 適用なし
青色申告特別控除 55万円控除(電子申告等の要件を満たせば65万円) 10万円控除
延納利子税 必要経費とできる 経費とならない

 

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