お知らせ
冬期休暇及び有給休暇取得奨励日(12/28)のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当事務所では働き方改革の一環とするライフワークバランスを充実させることを目的として、
休暇を取得することで連休となる日を有給休暇取得奨励日として設定しております。
つきましては誠に勝手ながら、下記の日程は当事務所の有給休暇取得奨励日とさせて頂いて
おりますのでお知らせ致します。
記
■2022年度有給休暇取得奨励日
2022年12月28日(水)
※2022年12月29日(木)~2023年1月4日(水)までは当事務所の冬期休暇となります。
上記日程で多くの所員が有給休暇を取得し、お客様、お取引先様の皆様にはご不便をおかけいたしますが、
何卒ご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。
尚、期間中のお問い合わせにつきましては翌営業日以降、担当者より対応させていただきます。
以上