賃上げ促進税制(令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度)
令和6年度改正では、中小企業向け賃上げ促進税制について、教育訓練費に係る上乗せ措置の見直しと女性活躍・子育て支援の上乗せ措置の創設が行われました。また、対象企業に大企業、中堅企業、中小企業と区分を設けられました。
中小企業向けの雇用者給与等支給額の要件は従前の賃上げ税制と同じく、1.5%以上増加した場合には増加額の15%の税額控除、2.5%以上増加した場合には増加額の30%の税額控除となります。教育訓練費の要件については5%以上の増加(従前は10%)かつ教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合に、税額控除が改正前と同額の10%となります。また、今回の改正にてその他の上乗せ措置として子育て支援に係る「くるみん認定等」又は女性活躍の推進に係る「えるぼし認定等」を取得した場合に、税額控除率の5%の上乗せと新たな要件と控除率が増えています。
さらに、同税制を適用しても控除しきれない未控除額(繰越税額控除限度超過額)の5年間の繰越しが認められる「繰越税額控除制度」が創設されました。要件を満たす事で、当該年度に控除しきれなかった金額について、翌年以降に5年間繰越が可能となります。
※画像引用:経済産業省中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック
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