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扶養控除について

扶養控除とは所得税の所得控除の一種で、控除対象の扶養親族がいる場合、一定の金額の所得控除を受けることが出来ます。

 

扶養親族に該当する人の範囲

その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下であること。

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

 

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等※ 58万円

 

  • 一般の控除対象扶養親族

控除を受ける年の12月31日時点の年齢が16歳以上で、特定扶養親族、老人扶養親族のいずれにも該当しない方

 

  • 特定扶養親族

控除対象扶養親族の内、控除を受ける年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の方

 

  • 老人扶養親族

父母または祖父母など納税者・配偶者の直系尊属で、かつ控除を受ける年の12月31日時点の年齢が70歳以上の方

※同居老親等・・・納税者や配偶者との同居を常としている方

ただし、老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常としているとはいえない場合もありますのでご注意ください。

 

何かございましたら、税理士法人 税務総合事務所まで、お気軽にお問合せください。

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