事業承継税制【特例措置】
猛暑も落ち着きを見せ始め年末が近づいてきましたが、税制特例を適用する場合、特例によっては年内中にアクションを起こさなければいけない特例があります。
その中でも非上場会社が先代経営者から次の後継者に事業を承継する際に行う株式移転(贈与・相続)の際に一定の要件を満たすと適用可能な事業承継税制については注意が必要です。
事業承継税制を適用するためには、大きく
- 会社が満たすべき要件
- 人【先代経営者・後継者】が満たすべき要件
- 適用後に守るべき要件【5年間・5年経過後】
- 税金が免除される要件
の4つの要件があります。
その中で2. の後継者が満たすべき要件の中に贈与直前に3年以上役員であったことの要件があります。
贈与の場合特例措置の適用期間が2027年12月31日までの贈与を対象としていることから、2024年中に後継者の方は役員へ就任する必要があります。
今後この要件を緩和する動きもありますが、検討される方はなるべく今年中に役員登記されることをお勧めいたします。
細かい要件がたくさんありますので、検討される方は税理士法人 税務総合事務所まで、お気軽にお問い合わせください。