コラム・お客様の声

ケーススタディ

設備投資減税の制度別概要

1.中小企業投資促進税制(措法42の6①)

中小企業における生産性向上等を図るため、中小企業者等が対象設備を取得や製作等をし、事業の用に供した場合に、特別償却又は税額控除が選択できる制度です。
なお、平成29年3月31日までは上乗せ措置(旧措法42の6②)があり、中小企業者等が生産性向上設備投資促進税制の要件を満たす設備を取得した場合は、即時償却又は7~10%の税額控除のいずれかを選択できます。

 

2.中小企業経営強化税制(措法42の12④)

中小事業者の設備投資やサービス業等の生産性の向上を後押しするために、従来の中小企業投資促進税制の上乗せ措置部分が改組・拡充された制度です。
青色申告書を提出する中小企業者等が中小企業等経営強化法の計画認定に基づく設備投資について、即時償却又は税額控除のどちらかを選択できる制度です。

 

3.商業・サービス業・農林水産業活性化税制(措法42の12③)

商業・サービス業等を営む中小企業等の活性化を図るため、商業・サービス業等を営み、青色申告書を提出する中小企業者等が、認定経営革新等支援機関等の指導に基づく経営改善設備を取得等した場合に、特別償却又は税額控除を選択できる制度です。

 

4.各特例の関係図

なお、これらの税制優遇措置の適用には、申請手続きが複雑であったり、一定期間内に証明書の取得や認定を受ける必要があり、適用の有無の判断がつきづらい場合がございます。
ご不明な点がございましたら、税理士法人 税務総合事務所までお問い合わせください。

記事作成者:千葉事務所 鈴木 那央樹

(出典)中小企業庁ホームページ

ページトップへ