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ケーススタディ

消費税率の引き上げに伴う経過措置

消費税の税率は平成26年4月から8%への引き上げが予定されていますが、一定の取引については5%の税率が適用される経過措置があります。

(1) 工事や製造などの請負契約についての経過措置

請負契約については、消費税の引き上げに伴い、平成26年4月1日(施行日)以後に引き渡した場合は、原則として、増税後の税率が適用されます。
ただし、特定の取引については、施行日の半年前となる指定日(平成25年10月1日)の前日(平成25年9月30日)までに契約した場合、5%の税率が適用される経過措置がありますので、契約日に注意が必要です。

(2) 資産の貸付についての経過措置

この経過措置を適用するには、
平成25年9月30日までに契約締結し、平成26年3月31日までに貸付を開始した場合には、平成26年4月1日以降も旧税率の5%を適用することが可能です。
この場合に、契約に際して、下記適用要件を満たすことが必要です。
■ 契約期間中の貸付の期間と対価が定められていること
■ 契約当事者間において対価の変更ができないこと
■ 契約当事者の一方又は双方が解約申入れできないこと 等

一般的に、不動産賃貸借契約においては、「経済事情の変動、公租公課の増減に伴い、協議の上、賃料を改定することができる」旨の条項を盛り込んでいる場合が多いです。この際には、上記�「対価の変更ができないこと」に該当しないので、経過措置を適用できないこととなります。

また、リース資産に関して、リース期間の中途に、税率が5%から8%となった場合、そのリース資産の引渡し時点での税率が適用されることとなります。つまり、税率5%時に引渡しのあったリース資産については、税率8%に引上げがあった後も、税率は5%のままとなります。

(3) 旅客運賃等についての経過措置

鉄道やバス・航空機等の運賃(チケット)や映團・演劇等の入場料は、実際の利用が平成26年4月1目以後であっても、3月31日までに料金が支払われていれば5%の税率が適用されます。通勤定期券や4月1日以後の出張のための乗車券・航空券等は3月中に購人しておくとよいでしょう。

■ 電気・ガス等の供給等についての経過措置

電気、ガス、水道、電話などの料金については、月単位ではなくそれぞれの事業者が定めた計算期間に従って使用量などを検針し、利用者に請求が行われます。
これらについては、平成26年4月1日にまたがって使用される場合でも、平成26年4月30日までに検針などにより料金が確定するものについては、平成26年4月1日以後の部分も含めて5%が適用されます。
4月1日以後の電気、ガス等の料金の請求書や検針票については、記載された税率や税額をよく確認しましょう。

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