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被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例について

居住用財産の3,000万円の特別控除の特例の相続版、のような規定が創設されたのでお知らせします。

 

【概要】

 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一定の要件を満たす家屋(注)(主として居住の用に供していた一の建築物に限ります。以下「被相続人居住用家屋」といいます。)及び相続開始の直前においてその被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等(以下「被相続人居住用家屋の敷地等」といいます。)を相続又は遺贈により取得をした個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、一定の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について3,000万円の特別控除を適用することができることとされました。

 ただし、相続開始の時からその対象譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、①その対象譲渡に係る対価の額と、②その相続又は遺贈により被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(他の相続人を含みます。)が行った、その対象譲渡に係る被相続人居住用家屋と一体としてその被相続人の居住の用に供されていた家屋又はその家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡の対価の額との合計額が1億円を超える場合には、この特例を適用することはできません。

 

「一定の要件を満たす家屋」とは、ⅰ.昭和56年5月31日以前に建築されたこと、ⅱ.区分所有建物ではないこと、ⅲ.相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったことを満たす家屋をいいます。

 

【コメント】

 父母などが住んでいた居住用財産について、相続した方が同居していなかった場合でも特別控除を受けることができる可能性があるという画期的な特例です。但し、上記未記載がある他に建物の建築年月についてなど、様々な要件が規定されているので、この特例を適用しようとする場合には十分な要件の確認をしましょう。

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