コラム・お客様の声

ケーススタディ

国境を越えた役務の提供にかかる消費税の課税

1.概要
今までは消費税を納めるべき人は資産の譲渡等を行った者(売上を行った方)のみでしたが、2015年10月1日以降に電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供(電気通信利用役務の提供)を受ける者も納税義務者となる改正が始まります。
【今までの考え方】
(事例1)国外事業者Aが国内事業者Bに電子書籍の販売を行った場合
→消費税が課税されない(この取引は役務の提供場所が明らかでない役務の提供に該当し、内外判定は提供者の事務所等の所在地により判定するので、国外取引に該当する為)
(事例2)国内事業者Cが国内事業者Bに電子書籍の販売を行った場合
→役務の提供が行われた場所が国内にある為、消費税が課される。
消費税は消費地課税主義という考え方がとられておりますが、上記2つの事例の消費者はどちらも国内事業者Bである。
その為、国内事業者Bが最終的に消費税を負担すべき事には変わりないが、国内事業者Cは消費税込みの金額を国外事業者Aの販売金額よりも安くしなければいけない為、今までは国内事業者Cにとって不利な状況でした。
その不利を解消しようとしたのが今回改正です。
この改正は決算期に関係なく、2015年10月1日以降にこの取引を行った場合に適用されるのでご注意ください。

2.計算方法
国内事業者Bが国外事業者Aから「電子通信利用役務の提供」を受けて、100,000円(税抜)を支払った場合は、総額108,000円の役務の提供を受け、国外事業者Aから消費税8,000円を預かり、差額の100,000円を支払ったものと考えます。
給与や報酬の源泉所得税のような考え方です。
(例)課税売上割合が95%以上の場合
広告宣伝費 100,000円 /  預 金  100,000円
仮払消費税  8,000円 / 仮受消費税 8,000円

これだけ見ますと国内事業者Bはただ消費税8,000円を預かり、消費税8,000円を支払うように見え、消費税負担が無いように見えますが、これは仕入税額控除が全額控除できる場合のみこのように考えられます。
しかし、課税売上割合が95%未満でありかつ消費税の計算方法が一括比例配分方式により計算している場合には、8,000円全額が差し引けるのではございません。
(例)課税売上割合 60%
広告宣伝費 100,000円 /  預 金  100,000円
仮払消費税  8,000円 / 仮受消費税 8,000円

この取引のみで考えますと課税標準額に対する消費税額は8,000円、仕入税額控除金額は8,000×60%=4,800円です。
国内事業者Bにとっては8,000円の消費税を納支払っているのにも関わらず控除税額は4,800円の為、この取引に関しては3,200円納税しなくてはならなくなります。

3.リバースチャージ方式の注意点

■適応される取引と適応されない取引について
リバースチャージ方式が適用されるのは事業者向け「電子通信利用役務の提供
」(企業間取引=BtoB)の取引の際にのみ適用されるため、それ以外の(消費者向け取引=BtoC)の「電子通信利用役務の提供」については、国外の販売した
事業者が納税義務を負います。

■適用除外について
このリバースチャージ方式は、経過措置により当分の間は、当該課税期間について一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満である場合にのみ適用されます。原則課税で課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税制度が適用される事業者については適応されませんのでご注意ください。

記事作成者:資産対策部 林 歩美

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